破産原因(はさんげんいん)とは、破産手続開始決定をなすために必要とされる、債務者の経済的破綻をいう。
破産手続開始決定は、債務者に以下のような破産原因があるときになされる。
一般の破産原因
債務者が支払不能にあるとき(破産法第15条1項)。債務者が支払いを停止した時は、支払不能にあるものと推定される(破産法第15条2項)。
法人の破産原因
法人である債務者が支払不能又は債務超過(財産をもって債務を完済することができない状態をいう。)にあるとき(破産法第16条1項)。
ただし、合名会社及び合資会社については、債務超過のみでは破産原因とはならない(同条2項)。合名会社や合資会社が会社財産をもって会社の債務を完済できなければ、無限責任社員が弁済の責任を負うからである(会社法第580条1項)。
相続財産の破産原因
相続財産をもって相続債権者及び受遺者に対する債務を完済することができないと認めるとき(破産法第223条)。
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