日本において、通関士(つうかんし)とは、輸出入されている物品の通関手続(税関への手続)をするために必要な財務省管轄の国家資格である。ここでは主に日本における通関士に関して記述する。
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輸出入品に関して、通関書類の審査をし書類に記名押印するためには、原則としてこの資格保持者である必要があるため、(輸出入者本人を除き)実質的に通関士以外が貨物の輸出入申告をすることはできない。
通関士の設置とはその通関業者に於いて専任となる通関士を社内に置くという事であり、通関業者に於いて直接雇用する事とは限らない。以前は通関士設置に関する税関による許可基準として、設置する通関士は自社と直接雇用関係にある正社員でなければならないとする不文律があったようだが、現在は契約社員、出向者、派遣労働者等直接の雇用関係に無い人間でも専任の通関士として職務を行える者ならばそれでも構わない、ということになっている様子である。
通関業法の規定により、通関業者を営もうとする者が、一般的な通関業者としての許可を得る為には、通常は通関士を設置することが条件となる。同法により、他人の依頼を受けてその通関業務を行う場合は、設置した通関士に通関書類の審査をさせることが規定されているためである。
通関士の設置は必ずしも必須というわけではない。通関業者の許可の条件として営業地域と取扱貨物を一部の地域・貨物に限定されている場合は、通関士は設置しなくても良い。その条件下でも通関業者が通関士を設置したい場合は、通関士の設置は可能である。ただしその場合でも、税関長による通関士の確認は必要となる。