税理士(ぜいりし)は、税理士法に定める国家資格であり、税理士登録資格をもつ者のうち、税理士会に税理士登録をした者をいう。業務としては、他人の求めに応じ、各種税金の申告・申請、税務書類の作成、税務相談、税に関する不服審査手続き等を行う。税理士には、税理士試験に合格し、2年以上の実務経験を持つ者がなることができ、一定の要件を満たした国税従事者(いわゆる税務署OB)、公認会計士、弁護士も税理士登録をするなどして、税理士業務をおこなうことができる。
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税理士は、業務に付随する範囲において社会保険労務士業務の一部をなすことができる(社会保険労務士法27条・同施行令2条)。また、税理士となる資格を有する者は行政書士登録を受ければ行政書士となることができる。(行政書士法2条)
2001年の税理士法改正により、税理士事務所の法人化(税理士法人)が認められ、税理士は、開業税理士、社員税理士、補助税理士のいずれかの区分に分類されることになった。 2006年5月会社法施行にともない、公認会計士・税理士は会計参与という株式会社の機関の一類型として、会社に参加しうることになった。