日本国憲法体制下の皇室典範は、法律として制定され、他の法律と同様に、制定および改正は国会がおこない、皇室の制度そのものに国民が国会を通じて関与することとなった。
日本国憲法第2条は皇位は世襲のものである旨規定しているが、その方法については、皇室典範の定めるところによると規定して、例えば皇位継承者の性別については触れていない。皇室典範の規定では男性の皇族にしか皇位継承を認めていないが、秋篠宮文仁親王以来41年間男性の皇族の誕生がなく、若い男性皇族が不足していることから、敬宮愛子内親王誕生後、皇室典範の改正が議論となり、その議論のなかには、女性にも皇位の継承を認めるべきだとの意見や、旧宮家を皇籍復帰させるべきだとの意見もみられる(皇位継承問題)。
また、最近では、本人の意思を尊重した上で、皇族の女性と旧宮家の男系男性との婚姻のみに限定する形で、男性の皇族入りを認めるようにすべきだとの意見も出ている。こうすることで、皇族の女性の子供に男児が生まれ、天皇になったとしても、男系男子を維持できるし、旧宮家復活も国民の抵抗なく円滑に進むと考えられるからである。
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