2007年04月20日

法律

法律(ほうりつ)

広義には、道徳などと区別される社会規範の一種。→法 (法学)を参照
(権利義務を定める)一般的・抽象的規範。→法規を参照。
議会の議決を経て制定される国法の一形式。日本では国会で定められたものを法律と呼ぶ。

形式的意味の法律
近代以降における法律は、議会の議決を経て制定される。この点に着目して、法律を憲法・命令等の他の法形式と区別するとき、それを形式的意味の法律と呼ぶ。

実質的意味の法律の意義(法律の実質的意味)としては、主に以下の立場がある。

19世紀の立憲君主制の時代においては、君主が法律を制定する権限のうち、国民の「自由と財産」を制限する法律の制定権限のみを議会に移した事情から、「自由と財産に関する一般的・抽象的な法規範」と限定的に理解された(法規の伝統的理解)。この立場は、ドイツ立憲君主制憲法下における君主と国民(議会)の間の妥協の産物であり、大日本帝国憲法下において主流の立場であった。
国民主権の観念が広く認められる現代においては、「自由と財産に関する」という限定を付さずに、一般的・抽象的な法規範とみなす立場が多く見られる。この立場は、そのようにみなすことで、法律の一般性(不特定多数の個人・事件に対する、平等な法の適用)が担保され、法治主義に適うと考える(法規の現代的理解の一つ)。一般に、日本国憲法下における実質的意味の法律は、一般的・抽象的な法規範を指すとされる。
実質的意味の法律の所管事項を憲法で規定している例もある。フランス第五共和国憲法下では、法律の所管事項が狭く限定されているため、国会の権限が狭く、政府が議会のコントロールを受けずに活動できる余地が大きい。

フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』より出典

お金の泉





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